相続放棄の申立書類作成の報酬改定【事務所運営】
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基本報酬は、55,000円
1人増えるごとに、1人あたり報酬11,000円加算
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2名様の場合は、66,000円。
3名様の場合は、77,000円となります。
戸籍謄本等収集の報酬、今までは「ご依頼がある場合に限り」ということで、別途5,500円としていましたが、「基本報酬に含む」としました。但し、事実上の値上げです。
相続放棄。単純な手続きのようで、何気に手間がかかるのと、相続人の順位をまたぐ放棄が増えたものの、順位で加算計算すると複雑になるため。引き続き、相続放棄される方の人数にて計算します。
なお、亡くなられた日から3か月が経過していても、要件を満たす場合、報酬は変わりません。事情を説明する書類を1枚作成する必要があることもありますが、基本報酬に含むとします。
◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム35『死亡の日から3か月が経過した相続放棄』
◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム142『「相続放棄申述受理通知書」で相続登記はできる?|大阪家裁の書式の違いから』
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