固定資産税の納税義務者となる「1月1日時点の所有者」の解釈【不動産登記】
まだ売買のご依頼が入ってきますが、例年と比べると、余裕があります。まだ大丈夫です。
年内に終わるかどうか微妙ですねと、お話ししている登記は、財産分与登記だったり、抵当権抹消登記だったりするのが、ウチの事務所の特徴です。
ところで、1年分の固定資産税は「その年の1月1日現在の所有者に課税される」とされていますが、正しいようでいて、正しくありません。
・12月28日に売買効力発生で、1月5日登記申請→旧所有者に課税
・12月28日に売買効力発生で、同日登記申請→登記完了が1月11日になった→新所有者に課税
売買の効力が発生して所有者になっていても、登記の受付が年内にされていなければ、固定資産税の課税は、旧所有者に来ます。ただ、登記の完了が翌年になっても、登記の受付さえ年内にされていれば、新所有者に課税されます。
これが「実務上の運用」だと理解していますが、不動産登記の仕組みを分かっていないと、役所に聞いても分かられていない、ことがあった部分です。
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