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2022年11月24日 (木)

居住用不動産の売却でないため権利証必要【成年後見】

20221124 阪急沿線が多い中、京阪は久しぶり。

プレミアムカーは興味がありましたが、特急でひと駅なので、今回はパス。京都に行く時は、乗ってみたい。

子供の頃、京阪特急に「テレビカー」がある、ということで、わざわざ乗りに連れて行ってもらった記憶があります。

被後見人さんの不動産の売却。
今回は、「居住用の不動産ではない」ということで、家庭裁判所の「しかるべく」の回答だけを得て売却。

居住用不動産で裁判所の許可書があれば、権利証は不要ですが、今回は権利証が残っていて、幸いでした。権利証、残っている場合と見当たらない場合、半々くらいです。

夜は、司法書士会の研修。『高齢者施設からみえてくる生活保護受給者の受け入れ課題』。

施設入所後に生活保護の申請をしたことがあります。月末の引き落としがあれば資金が底をついて翌月の生活ができない、ということで申請をしたら、残高があればダメだと役所に追い返され、途方にくれました。ならばと悪い(?)知恵を働かせて、月末分を先に現金で支払ってしまえば受付してもらえるというのが答えでした。

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