「本人の印鑑(認め印)」強制は意味がない【成年後見】
銀行に後見人就任の届出。「本人の届出印は…?」と、ああ、久しぶりに聞いてしまった言葉。
届出の書式に、本人の届出印欄を作ってしまっているのが、現場を混乱させる元です。
先日は、大手が運営される施設さんと入所契約をしたのですが、後見人がいれば身元引受人は不要。但し、「後見人として、本人の財産の限りで支払いを行う」という覚書を用意されていました。
さすがだな、と思いましたが、これは、現場ではなく本部の力です。
でもやっぱり現場には伝わっていないので、「署名代行」と勘違いされて扱われました。契約書には「本人の印鑑が必要」と言われるので、近くのダイソーに行って、シャチハタを買って押しました。
例えば後見人が登記をするのに、本人の印鑑は要らないです。登記を受任する司法書士の理屈で考えると、そこに本人の印鑑があるのは、おかしいのです。適当に「押印不要」を広げる前に、役所や金融機関では、「押印する」意味を考えて欲しいと思っています。
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