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2022年10月13日 (木)

出口が見えないと進め方が分からない

301225_20221013214101 遺言公正証書の証人として参加。

最近、何度か経験させてもらっていて、公証人によって説明の切り口が違いますが、ご本人に「個人情報の同意書」を求められるようになっています。同意書を書かなければ、公証役場のコンピューターのデーターベースに載せられなくなった、とのこと。

拒否する方がおられるのかどうかは不明です。

さて、遺言書の作成に限られないですが、相続手続き、遺言執行の手続きをさせてもらっているうち、出口が見えていないと、入口が見えない。

相続手続きの運用が分かっていないと、遺言書の作り方のポイントも見えない、ということが分かってきました。ごく当然のことです。

今回は、遺言執行者が指定されていないことも含めて、遺言書の作り替えのご依頼だったのですが、登記の仕組みが分かっていれば、例えば、遺贈の登記が必要な遺言書には、遺言施行者を指定しておく、はず。

金融資産は預貯金の口座に限られず、役所から保険料の還付金があったり、「一切の財産」と書かれていても、『保険金』というワードがないから、この遺言書では手続きできないと言われたり、ローカルルールも含めていろんな壁があるので、少しずつ工夫を重ねています。

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