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2022年10月18日 (火)

後見人等の報酬は1年後の「後払い」【成年後見】

20171215_20221018205901 今日は、新規の後見申立て。

後見等の申立ては、まだ3件が準備中です。

失礼な表現になりますが、目の前のお仕事はどんどん解決していかないと、新しいお仕事が受けられない。進まない、渋滞してしまう、ということになるのですが、後見人候補者として後見の申立てをするのは、真逆の行動です。

やらないといけないことが、どんどん増えていきます。

一方、後見人等の報酬は、いわゆる後払い。
裁判所に報告する『誕生日月』の関係で、報酬をいただけるのは1年くらい後、ということになるので、文字通り「報酬は後からついてくる」感覚でいないと、やってはいけない、です。

個人的には、毎月、定額の報酬が入ってくると、それが「当たり前」になるのは確実。登記の報酬でも、見積書の段階で支払おうとして下さることがありますが、「後でいいです」とよく言っています。「やらないといただけません」という環境で、ちょうどいいと思ってます。

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