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2022年10月12日 (水)

後見申立てのご相談でお伝えすること【成年後見】

20221012

今日は、後見の申立2件のご依頼。

普段から、関係者の方にお話しすることは、「後見人の候補者を決めずに申し立てをすると、ランダムに割り当てられるので、ご自身がいいと思われる方を選んでから、後見申立ての依頼されるほうがいいです」と申し上げています。

「今、決めてもらうことではないので、帰宅されてから、ゆっくり選んで下さい。ご家族とも相談して下さい」ということも申し添えます。

債務整理に関しても、同じような感じでお話ししていたものです。業務の内容を問わず、司法書士がご依頼を強制していいことなんて、お互いにありません。

特に、後見人等の関係は一生続くものなので、もっと慎重になってもらいたいです。明らかにご家族が選ばれないような案件は、司法書士に相談してもらえれば、ある程度分かります。「家族が後見人になるつもりだったのに、なれなかった」というお話を聞くと、残念でならないです。

とはいえ、依頼者の方からすると「司法書士なら誰でもいい」ことはないと思いますし、私のほうも「どんな内容でもお受けできます」というスタンスではないです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 成年後見相談サイト

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