10年ごとの役員変更登記を放置した結果の過料【会社登記】
「勧誘的な行為は一切しない」私の事務所の例外は、10年経過による役員変更登記。
事務所からご案内して、「会社法上の義務なんです」とお伝えして、なんとかクリアしてもらっています。
最近、特定の法務局の動きしか把握していませんが、役員の変更登記を10年以上放置しされて、かつ、12年経過によるみなし解散には至らない会社さんに、突然過料の通知がいっています。
全社が対象ではなく、ランダムなのは間違いありません。
今まで「遅れて登記をした時に来るのが過料」というイメージだったのが、「何もしなくても来る過料」です。
会社を廃業される際、税理士さんによっては、「清算結了をするにも費用がいるので、そのまま放置しておいたら」とアドバイスされていますが、放置したらと言われて「放置しておいたら過料が来た」ということになります。
個人的には、法務局の厳しい取扱いには賛成。
これは、役員変更時の仕事欲しさではなく、簡単に会社を設立できるようになった分、会社法や登記を甘く見て欲しくない、という気持ちです。
◎リンク 司法書士吉田事務所コラム111「株式会社の『みなし解散』と会社継続の手続き」
◎リンク 司法書士吉田事務所コラム113「『みなし解散』からの継続と税務上の問題」
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