「電子提供措置」に関する定款変更
ウォーレン・バフェットが「毎年、何千という数の決算書や年次報告書を読むことを習慣としている(ウォーレン・バフェット『仕事と人生を豊かにする8つの哲学』)」のを知り、自分も真似してみようと、上場会社の招集通知を溜めていました。
後見人をさせてもらっている方の分も含みますが、バフェットの真似なんて、到底できません。
ただ、3月期の上場会社の招集通知を見て、たいていの会社が「電子提供措置」に関する定款変更をして、附則で「効力発生日を9月1日とする」と定めているのを見ていました。
登記に関する法務省の通達も8月3日に出たばかりですが、お仕事の話があった時も、スムーズに入っていけました。6月の総会の時も、株主総会議事録を拝見していたものの、「登記事項ではない」と判断して、視界に入っていなかった、というのが正直なところです。
司法書士は商業登記の専門ですが、会社法の専門かと問われると、法律の改正についていくのは大変。上には上の存在がいる、ということです。
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