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2022年6月 1日 (水)

高齢者施設も「居住用不動産の処分」に該当【成年後見】

Camerazoom20190119133538438被後見人さんが入院されて、施設に戻れる見込みはなし。施設の解約は、裁判所には事後報告でと考えたところ、「居住用不動産の処分に関する許可を出して下さい」と裁判所から電話。

「高齢者施設の解約も、居住用不動産処分の許可の対象になるのか」という論点があるのは知っていましたが、「施設を解約して病院に」というケースは、今までも何度かあったような気がします。

さて、ここからは一般論ですが、施設や病院に入っても、自宅を残せるかどうか。老後を考えた時に、これはひとつのポイントです。

自宅が賃貸であれば、家賃と施設代・入院費を並行して支払っていかねばなりません。持ち家であったとしても、売却しないと、施設代・入院費を払えない、となると、やはり自宅は処分ということになります。

家財道具や生活用品をあの世に持って行くわけにはいかないので、いつかは処分しなければなりませんが、最後の入院をした時にでも、帰れる場所があって、自分の荷物が残っているかどうか。

見送ってくれる親族さんがおられるかどうか、という問題にもつながります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所後見サイト コラム「住んでいた不動産を売却する手続き」

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