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2022年1月12日 (水)

遺言書の検認に法定相続情報証明は使えるか【家庭裁判所の手続】

20220111-2被保佐人さん宅訪問。ケアマネさんが交代されて、初めての訪問でしたが、今までどおりのお付き合い、続けていけそうです。

遺言書の検認手続きに同行。「司法書士は待合室で待機」は承知の上です。

今回は、戸籍謄本の代わりに、一部法定相続情報証明を使ってみました。事前の問い合わせでは、「被相続人の戸籍謄本は別途付けて下さい」。受付では「相続人が健在であることの確認に、戸籍謄本を別途添付してもらうことになると思います」。受付で言われていたことのほうが、合理性があると感じていましたが、「被相続人の戸籍謄本は別途」のほうで通りました。

ただ、法定相続情報証明の仕組みというか、何を証明されているのか、というのが、法務局から外に出ると、いまいち理解されていない部分もあります。裁判所であっても、です。

日々消費しているクリアファイル、300枚単位で仕入れました。どんどん新しいものを、お客様にお渡ししていけるように。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 相続サイト「法定相続情報証明」

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