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2022年1月21日 (金)

投資信託の解約に推定相続人の同意が必要?【成年後見】

20220121

12月から続いていた超繁忙状態は、何とか脱出した感じ。みっちり詰まっていた予定。予定を入れられない状態だったのが、来週の火曜日からはガラガラです。

「予定がみっちり詰まっている」状態よりも厳しいのが、「予定を入れられない」状態。ウチの予定表のルールで言うと、予定を入れてはいけない『青の表示』が入っている時間帯が多いほど、しんどいです。

オミクロンがひどい状態なので(大阪6254人、東京9699人)、ちょっと一服させてもらっても構わない。溜めてしまった事務仕事を進めたい、というのが本音でもあります。

今日は、保険会社や証券会社、信託銀行を相手にしていました。相手が大きいと、こちらの体力も消耗します。

後見人として投資信託を解約するのに「推定相続人の同意を取って下さい」と言われたので、「それはおかしいでしょう」。本部の苦情受付窓口にまで電話していましたが、残念ながら、支店に対する苦情をかわす窓口でした。

司法書士も、昔は。昔は、ご本人に判断能力が不十分な場合、「推定相続人の同意を取って」リスクを担保する、というやり方をしていた時期があったように認識しています。

推定相続人として同意を取られることを経験した方によると、「わざわざ子供にまで会いに来てくれるんだ」と思われた、と。ものは考えようです。

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