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2021年11月 4日 (木)

「遺言書さえあれば」の相続も増加傾向【相続対策】

20211104今日は、遺言公正証書の証人として参加させてもらいました。

「甥・姪」が相続人になられるケースでは特に、相続手続きの中で「遺言書さえあれば」と思えるケース、今年ほど多かった年はありません。

一概には言えませんが、関係が遠くなればなるほど、相続の話がしづらくなる傾向。揉める揉めないの次元ではなく、連絡が取れない、そんな人知らない。行方不明の方がおられて、不在者財産管理人を選んで解決した事例もあります。

昔、生まれてすぐに亡くなられても、死亡届が出されずに戸籍がそのまま、という可能性もあるんじゃないか。そう感じることもあります。

「遺言書さえあれば」は、結果論ではなくて、相続に関与している専門職の啓蒙活動が足りないんだな~と、受け止めるしかありません。遺言書の作成をお勧めしても動かれない、ということも含めてです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 相続サイト「遺言書の作成」

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム016「万が一を考えた予備的遺言」

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