「相続人」が要件になるものならないもの
後見業務の面白さというか、難しさは、登記を中心とする『通常の司法書士業務』では関わらない分野の知識を求められること。
分からないことは調べてやればいいのですが、一番いけないのは「分かっていないこと」に気付けていないこともありうる、ということです。これは、後見業務に限ったことではありません。
年金の未支給年金の請求にも関与するケースが増えていますが(司法書士業務としては取扱いできません)、厚生年金・国民年金の未支給年金であれば、「三親等内の親族」という広い要件があるので、「生計同一」の要件を満たせば、請求できるのは相続人に限られません。
一方、恩給の未支給分については、不可でした。
相続人でないと請求できません。
戦没者の特別弔慰金も、不可でした。
申請の時、結構面倒だったのですが、相続人ではない遺族が引き継ぐことができません。請求権者がいないということであれば「供託します」と役所に言われたのが、これまた意外な話でした。
| 固定リンク
「司法書士の日常(令和3年)」カテゴリの記事
•今年もありがとうございました(2021.12.31)•AFPの資格更新の単位をクリア(2021.12.30)
•5年に一度の年次制研修をクリア(2021.12.29)
•法務局と裁判所での「年末の出来事」記憶の変遷(2021.12.28)
•テレビ電話を使った後見人の届出(2021.12.27)
「遺言・死後事務・遺言執行」カテゴリの記事
•15日の年金が入る前に口座を止めてしまう場合(2025.04.14)•葬祭費の請求にまつわる論点いろいろ(2025.04.04)
•裁判所の「死後事務」に対する評価は高くない【成年後見】(2025.03.30)
•亡くなられた時に後見人が考えること【成年後見】(2025.03.29)
•令和6年「分野別取扱い件数」更新(2024.12.28)