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2021年5月25日 (火)

「相続人」が要件になるものならないもの

20210525後見業務の面白さというか、難しさは、登記を中心とする『通常の司法書士業務』では関わらない分野の知識を求められること。

分からないことは調べてやればいいのですが、一番いけないのは「分かっていないこと」に気付けていないこともありうる、ということです。これは、後見業務に限ったことではありません。

年金の未支給年金の請求にも関与するケースが増えていますが(司法書士業務としては取扱いできません)、厚生年金・国民年金の未支給年金であれば、「三親等内の親族」という広い要件があるので、「生計同一」の要件を満たせば、請求できるのは相続人に限られません。

一方、恩給の未支給分については、不可でした。
相続人でないと請求できません。

戦没者の特別弔慰金も、不可でした。
申請の時、結構面倒だったのですが、相続人ではない遺族が引き継ぐことができません。請求権者がいないということであれば「供託します」と役所に言われたのが、これまた意外な話でした。

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