「この内容で遺言書を作るよ!」の一言が大事【遺言書の作成】
自筆証書遺言書の保管制度。
お仕事で入ったのをきっかけに、自分の遺言書を作ってきました。
正確には、この機会に書いた自筆での遺言書を、法務局に預けてきた、となります。
初めての制度は、やってみないと分からない部分が多々あります。
遺言書の保管制度。予約を取って依頼者の方を法務局に案内して、法務局から「この仕様ではダメです」と言われると司法書士の信用問題です。
形式的なことでは、別紙の「左余白の2センチ」と、署名押印も含めた「下余白1センチ」は厳しい。法務局で縮小コピーを取ってくれました。
「お試し」ではあるものの、お遊びではありません。短いですが、専門的に『要点』になる部分は押さえています。それと、当事者になる人には予め原稿を見せました。「この内容で作るよ」と。
『相続対策』で誤解されている部分がありますが、「遺言書を作ればトラブルにならない」わけではないです。
「この内容で作るよ」というひと声を掛けずに遺言書を作るから、遺言書の存在や、その内容を知らなかった家族で不平不満が出る。一部相続人が陰で仕組んで作るのは、一番ダメです。だから遺言書を作る人から「この内容で遺言書を作るよ!」の一言が大事なのです。
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