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2021年4月 6日 (火)

遺産承継では「相続登記が後回し」の傾向【相続手続き】

20210406遺産承継手続き中の案件について、不動産売却の打ち合わせ。不動産業者さんとご訪問。

机上の打ち合わせでは、売却前に建物を取り壊しして、「空き家の3000万円控除」を使うのが有利ではないかとお話をしていましたが、現地を見ると、解体が難しそう。解体費用を費やしたとして、土地の価値がそこまで上がるわけではない。建物も設備もまだ使えそうですね、ということで、現状有姿のまま売り出してもらうことに。

登記を依頼された不動産について、現場を見に行くことは少ないのが司法書士ですが、依頼のされ方が違うと、見方も変わります。

不動産を売却することが前提での相続登記。

「遺産承継」という形でご相談いただくと、不動産の売却の方法とか、税務上の問題も絡んでくるので、場合によっては税理士さんのアドバイスも仰ぎながら名義人が決められます。司法書士業務でありながら、「相続登記は後回し」となることが多いです。

◎リンク 司法書士吉田事務所 遺産承継サイト「相続手続きの流れ(不動産編)」

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム124「相続した空き家を売却した時の3,000万円特別控除(相続)」

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