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2021年1月12日 (火)

死因贈与契約は名義変更の登記から逆算して行う【不動産登記】

20210112

堺でも雪が降りました。
堺市の中でも南のほうでは積もっていたようですが、三国ヶ丘では積もる前に、雨へと変わってしまいました。

今日は、堺市役所で相続の戸籍収集。

まとめて取れそうな場合は自分で役所に出向いて、1つ取れたら遡り、取れたら遡りと、集めていきます。連休明けのせいか、市民課の窓口は混んでいます。

死因贈与による所有権移転の登記申請。

効力発生日のこと、いざ死因贈与の登記をする際に、手続きをスムーズにするためには、公正証書で死因贈与の契約しておく。それと、執行者を定めておく、というのが必須。

登記の手続きから逆算して考える。それは、司法書士だからできることです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト コラム「死因贈与による名義変更」

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