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2019年12月 9日 (月)

相続手続きの司法書士への「生前相談」も有効【相続手続き】

011209今日は、不動産売買の立ち会い。

相続開始前から複数回ご相談いただいて、相続開始後、すぐにお越し下さりました。よく葬儀で「生前相談」というのを見かけますが、業者側から見たら、顧客の取り込み。一方、顧客側にとっては、「先の見通しを立てやすくする」というメリットがあります。

そういう意味では、司法書士に対する「生前相談」は、お客様に取っても理想なのかもしれない、と思いました。

不動産の相続登記、金融資産の相続手続き、不動産の売却のお手伝いもさせていただいて、不動産の売却が終われば、相続税の申告と空き家の3,000万円控除を利用した所得税の申告が必要になります。

不動産業者さん、税理士さんのお力を借りていますが、ご紹介の際は同席させてもらって、お客様に不都合がないよう、見届けるようにしています。

さて、写真はマウスピース。ナイトガードとも呼ばれるもので、寝ている間の歯ぎしりによって、歯が削られるのを防ぐためのもの。新調してきました。歯ぎしりって、意識して噛むのとは比べ物にならない力が働くそう。一種の職業病です。

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