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2019年11月20日 (水)

家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載をする理由【成年後見】

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今日は、司法書士会でディスカッション研修。

「視聴型」の研修と違って、「発言型」の研修を乗り越えないと、裁判所に提出されている、後見人候補者名簿の登載更新ができないシステムに変更されています。

私自身は、後見人の候補者名簿経由=リーガルサポート経由で受けた案件は「0」で、今後も受ける予定はないのですが、リーガルサポートの役員さんから「受けなくても名簿登載を」と度々指摘されたことと、「名簿登載していない司法書士は、専門職とは扱わない」という大阪家裁の方針もあって、名簿登載をしています。

繰り返しになりますが、大阪の家庭裁判所の後見係による「専門職」の定義は、「司法書士」だけでは不可。「リーガルサポートに加入」でも不可。候補者名簿への登載が要件となっています。

せっかく「吉田に後見人を」と言ってもらっても、私が「名簿登載されていない司法書士」=「一般扱い」になるがために、後見監督人を付けられたりすると、依頼者の方にご迷惑がかかります。とはいえ、生保の方も受けてます。収支マイナスの方を受けて、葬儀代の立替金だけが残った、ということもありました。

その後は、被後見人さんの病院に。予定が重なって動けなかった、他の被後見人さんの通院(緊急)は、ヘルパーさんの会社に動いてもらいました。

通院は、施設の方が動いて下さることもあれば、ガチガチのルールの中で考えられると、動くわけにはいかないという部分もあるようで、後見人として施設選びをする時は、ひとつの確認事項となります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所後見サイト「大阪家裁における専門職後見人の取扱い」

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