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2019年11月 6日 (水)

抵当権抹消登記を放置するとお互いに面倒【不動産登記】

011106私の机から背伸びすると、こんな景色。旧清恵会病院の跡地では、ショベルカーが動いています。

さて、今日は、訪問も来客もなしで、事務仕事の日。いろいろな案件を横断的にチェックします。

ゆうちょ銀行では、相続の手続き。金融機関の相続手続きの中では、ゆうちょが一番件数が多いこともありますが、手続きの流れがスムーズで合理的。しかし、他行にある司法書士の預り金口座に直接入金してもらうことができず、解約金の受け取りが「1.通常貯金口座への入金」か、「2.払戻証書」による現金受け取りになるのが不便なところです。

相続登記のご依頼で、古くに完済された抵当権が残ったままだった件は、相手方の連絡先すら分からない状態でしたが、抵当権者と連絡が取れて、無事に前に進みそう。

「消えているはずの抵当権の登記が残ったまま」のことは時々ありますが、抵当権者としても「ある」話なのでしょう。

住宅ローン完済時の事務手続き、メガバンクの中でもやり方が分かれますが、後々の手間を考えると、抵当権者としても、抹消時に「顧客に書類を返して終わり」ではなく、「司法書士への取り次ぎまで行う」のは、「消し忘れ」を防ぐ、自らのメリットにもなる、ということになりそうです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム140 所有権の時効取得を原因とする根抵当権抹消

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