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2019年10月 1日 (火)

相変わらず家裁堺管轄の相続放棄は進行が早い【相続放棄】

Dsc_4757今日は、午後から来客3件。会社の設立、相続、贈与、相続と生命保険関係の打ち合わせ。他の専門家をお客様にご紹介したり、参加者の方は一部リンクしています。

お預かりした書類を堺公証役場に持参して、定款認証。定款の謄本を受け取った者は、そのまま法務局に。定款認証が終わるのを確認して、事務所からは法務省のオンライン申請システムで、設立登記の申請データーを送信します。

完了した相続放棄案件は、受理通知書のコピーを添えて債権者に通知書を送付。相変わらず、堺家裁管轄では、照会書の送付が省略されているようで、進むのが早いです。

ところで、三国ヶ丘にもあったスーパー「イケチュー」が破産の申請をした、というニュースが入ってきました。

ネットニュースによると、「10月から始まる消費税増税に伴う設備投資も行うことができず」とあります。本当の原因「そこ」であれば、国の政策による被害者かもしれません。

8%の軽減税率もそうですが、キャッシュレス決済のポイント還元とか、世の中ややこしくしてるだけじゃないかという気がします。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム58『相続放棄の流れは管轄の裁判所により異なる』

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム142『「相続放棄申述受理通知書」で相続登記はできる?|大阪家裁の書式の違いから』

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