更新手続に住所証明が不要であるという抜け穴
月が変わって時間ができたので、運転免許の更新手続きに。
自動車の運転免許証は、一番身近な本人確認書類ですが、更新の時に住民票の提示を求められないため、住民票上の住所と運転免許証上の住所が違う、ということが起こり得ます。
また、意図して、本当の住所を運転免許証に載せないよう、運転免許を更新している方もおられます。
役員変更登記も似たような状態です。代表取締役が新規に就任する場合は、印鑑証明書が必要となりますが、重任登記をする時には住所証明書を求められないので、住所が変わっていてもそのまま、ということができてしまいます。
今日は、珍しく来客・訪問予定がなかったので、事務仕事を進めました。
・旧樺太の戸籍を外務省に請求する手続き。
・遺産分割調停の申立書類を、家庭裁判所に郵送。
・遺産分割協議書は、相続人各位にご郵送。
・法定相続情報証明の申請は、戸籍謄本の収集で1か月半を要しました。相続関係説明図を作ると大変でも、法定相続情報証明にするとシンプルな内容に落ち着きます。
・10年に1回の役員変更登記の申請書類を、お客様にご郵送。
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