不動産の査定書を見る時に気を付けること
今日は、金融機関で抵当権設定書類のお預かり。
相続手続きの書類をお預かり。売却予定の不動産について、仲介業者さんをご紹介。
事前に不動産の査定書を作って来て下さいましたが、堺市でも最小宅地面積の制限がある地域があるとか、建築基準法上の道路でなければセットバックが不要であるとか、このあたりは、司法書士としては見えないところです。
しかし、よくお客様にお伝えすることは、査定書の金額を高く書いて、それが売却の依頼を受けたい目的でそうされている可能性があるので、査定書の金額だけで判断しないで下さい、ということです。第三者が作成する「査定書」と、実際に買いたいという人がいる状態の「買付証明書」とは、意味合いが違います。
引き続き、完了した相続登記の書類のお引渡し。
「営業」「勧誘」の話もありました。私自身、営業や勧誘行為をするのも、されるのも嫌で、それが友人・知人ならばもっと嫌です。特に、司法書士の業務は、「知っていると頼みづらい」という面があることも理解しています。
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