「令和元年」or「令和1年」
元号が平成から令和に変わったことによる影響、今のところ、司法書士業務の中ではありません。
「平成」と印字されていた部分は、一応「令和」と訂正して外部に出しています。時々、「令和元年年」といった表示になっている文書を見付けて、格好悪い思いをしたりはしています。
「令和元年」なのか「令和1年」なのかについては、どっちでもいい、各所それぞれ、というのが結論です。
法務局の登記手続きに限って考えると、不動産登記でも商業登記でも、原因日付については「令和1年」と登記されます。ところが、登記識別情報通知(権利証)や登記簿謄本の発行日付については、「令和元年」と表示されています。
裁判所の事件番号は「令和元年」の表記。受付印を押されるスタンプでは「1」となっているのは、仕方がないのでしょう。
日付を略して書く場合、使いなれていた「H」に対し、「R1」と書くのには違和感があります。いずれ解消されるはずです。
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