ローカルルールへの対応は大変
法務局で登記がなされていない建物、特に古い建物については、役所に未登記建物の名義変更届を出していますが(登記することを望まれる場合を除く)、ある役所での扱いは、下記の通り。
1.「公正証書遺言」であれば、相続人全員の印鑑証明書は「不要」
2.「自筆証書遺言」であれば、相続人全員の印鑑証明書が「必要」
自筆証書遺言も、家庭裁判所の検認を受ければ、効力的には変わらないはずですが、究極のローカルルールです。
本件業務とは直接関係がないので書けることですが、こんな:見解に接してしまうと、ますます、自筆証書遺言をお勧めすることができなくなります。
かといえば、遺言書がなくても、「相続する相続人の印鑑だけでよい」扱いの役所もあるので、対役所、対金融機関に比べると、ローカルルールが生じる余地が少ない法務局が、いかに仕事がしやすいか、分かるものです。
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