« 後見人として年金関係の届出 | トップページ | 台風+地震の後に考えること »

2018年9月 7日 (金)

相続登記が義務化されていないためめ弊害

Panfu_fudousan台風の後、家屋の損傷の補修、保険、賠償の話があちこちで出て来ました。

被後見人さん宅の損傷は、全額火災保険でカバーできることが分かって、ひと安心。今まで支払ってこられた保険料をペイできるかどうかは、分からないですが。

保険会社に電話してもつながらない。

つながっても、担当者からの折り返しの電話が「2週間後」になると言われた、という話も聞きました。

空き家の屋根瓦が危ないから何とかしたい、所有者の連絡先を知らないか、といった話も回ってきます。こういう時に、「法務局で登記簿を見れば、所有者の住所を確認できますよ」と言えないのは、まさに、相続登記が義務化されていないためです。

※その後、令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まっています。

|

« 後見人として年金関係の届出 | トップページ | 台風+地震の後に考えること »

司法書士の日常」カテゴリの記事

「売家」の看板を見付けてから【平成26年:3回目の事務所移転の記録】(2024.12.14)
「見守り契約」で引き出しを試されます(2019.12.12)
「くれくれ」営業はしないと決める(2019.12.11)
生活保護申請のタイミング(2019.12.10)
相続手続きの司法書士への「生前相談」も有効【相続手続き】(2019.12.09)

相続・遺産承継」カテゴリの記事

後見人等として相続登記を申請する場合の取扱い【不動産登記】(2025.11.08)
依頼者のご希望にリスクがある時の対応【遺産承継】(2025.10.01)
再び外出時間が長い司法書士に戻る(2025.08.20)
私が司法書士になった理由(2025.08.14)
法定相続情報証明が出来上がるまでの期間【相続手続き】(2025.08.08)

不動産登記」カテゴリの記事

後見人等として相続登記を申請する場合の取扱い【不動産登記】(2025.11.08)
銀行の保証会社と代表者の住所非表示制度【抵当権抹消登記】(2025.11.04)
司法書士に依頼する立場になる場面【不動産売買】(2025.10.29)
京都家裁管轄での後見人就任は初めて【成年後見】(2025.10.25)
住道(大東市)にて不動産売買の立ち合い(2025.10.20)