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今日は、堺市内で不動産売買の立ち会い。
売主側には他の司法書士さんが付かれていましたが、権利証を紛失されていたので、公証人の認証付の委任状を用意されていました。
権利証がない場合の、対応方法 1.事前通知 2.本人確認情報 3.公証人の認証付きの委任状 の3つがありますが、3つ目の方法には、初めて接しました。
売主さんが抹消書類を用意される間、一旦事務所に戻ったので、住宅用家屋証明を取得するのに、市税事務所。初めて「堺市三国ヶ丘庁舎」を利用することにしました。
事務所には近いですが、役所関係は堺東に固めたほうが便利だと思いますが、というのが正直なところです。
2018年8月24日 (金) 午後 08時24分 司法書士の日常 | 固定リンク