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2018年3月 8日 (木)

相続放棄の照会書に「ひっかけ」問題が含まれる

1467885198966_2今日は、地裁堺支部。
管財事件になった自己破産の、債権者集会に同行。

「生活保護受給開始→不動産売却」後の自己破産申し立てで、手元に残ったお金をどうすればいいのか。非常に悩んだ事例でした。

相続放棄の手続きは、2件が完結したため、債権者に受理通知書のコピーを送付。

大阪管轄のほうは、最近の傾向で、家庭裁判所からの照会書なしで受理。
遠方の管轄のほうは、家庭裁判所の照会書の内容がとても細かくて、相続財産を取り崩していれば明らかになるような、「ひっかけ問題」も含まれていました。

親は、子供が嘘をついていれば分かります。
私も、依頼者の方が嘘をついておられることを、分かることがあります。

裁判所は、素人の方が何気に答えたことから、矛盾に気付きます。

相続放棄は、司法書士・弁護士の専門家にご相談ください。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム58 相続放棄の流れは管轄の裁判所により異なる」

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