相続放棄の照会書に「ひっかけ」問題が含まれる
今日は、地裁堺支部。
管財事件になった自己破産の、債権者集会に同行。
「生活保護受給開始→不動産売却」後の自己破産申し立てで、手元に残ったお金をどうすればいいのか。非常に悩んだ事例でした。
相続放棄の手続きは、2件が完結したため、債権者に受理通知書のコピーを送付。
大阪管轄のほうは、最近の傾向で、家庭裁判所からの照会書なしで受理。
遠方の管轄のほうは、家庭裁判所の照会書の内容がとても細かくて、相続財産を取り崩していれば明らかになるような、「ひっかけ問題」も含まれていました。
親は、子供が嘘をついていれば分かります。
私も、依頼者の方が嘘をついておられることを、分かることがあります。
裁判所は、素人の方が何気に答えたことから、矛盾に気付きます。
相続放棄は、司法書士・弁護士の専門家にご相談ください。
| 固定リンク
「司法書士の日常」カテゴリの記事
•「売家」の看板を見付けてから【平成26年:3回目の事務所移転の記録】(2024.12.14)•「見守り契約」で引き出しを試されます(2019.12.12)
•「くれくれ」営業はしないと決める(2019.12.11)
•生活保護申請のタイミング(2019.12.10)
•相続手続きの司法書士への「生前相談」も有効【相続手続き】(2019.12.09)
「相続・遺産承継」カテゴリの記事
•後見人等として相続登記を申請する場合の取扱い【不動産登記】(2025.11.08)•依頼者のご希望にリスクがある時の対応【遺産承継】(2025.10.01)
•再び外出時間が長い司法書士に戻る(2025.08.20)
•私が司法書士になった理由(2025.08.14)
•法定相続情報証明が出来上がるまでの期間【相続手続き】(2025.08.08)
「家庭裁判所の手続」カテゴリの記事
•京都家裁管轄での後見人就任は初めて【成年後見】(2025.10.25)•後見報酬の付加報酬の基準は分からないまま【成年後見】(2025.09.20)
•被保佐人さんの携帯電話の解約手続き【成年後見】(2025.06.28)
•堺の家裁と大阪家裁の後見の面接事情【成年後見】(2025.05.28)
•事務所のキャパを試されている状態【成年後見】(2025.05.17)
