住所票異動の手続きはまだアナログ
『公正証書遺言』であれは、相続発生後の検認の手続きは不要。
『自筆証書遺言』であれば、検認の手続きが必要。
今と将来、どちらで手間と費用を掛けられるか、という面からご検討いただくと、多くの場合で『公正証書遺言』を選択されます。選択のポイントは、それだけではないですが。
そのまま、被保佐人さんの住民票異動の手続きに。
同一区内での住所移転。介護保険の係と後期高齢者医療保険の係、順番に回れば手続きが済むよう、住民票登録の係で書類を持たせてくれましたが、まだアナログです。
その足で、被後見人さんの施設に訪問し、備品のお届け。
帰りは堺東に寄って、法務局で登記完了書類の回収。
寒い日でしたが、日差しがあったため、車での移動は意外に暖かく。株価の動き(日経平均は最終で1,071円マイナス)を気にしながらでした。
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