公正証書遺言「正本」「謄本」の保管場所
遺言書が完成すると、公証人からは「正本」と「謄本」を受け取りますが、相続人になられる方に、それぞれ1部ずつ預けておかれる、とのことなので、それが一番いいと思います、と。
「遺言書があるから安心」というわけではなく、一部の相続人さんに伏せて遺言書を作られることで、相続の時に揉められるリスクが残ります。
そのまま大阪市内に移動して、被後見人さんの施設訪問。
午後からは、新規のご依頼。消滅時効援用の手続きを受任。
相続登記の書類を受領。
自己破産申し立てに必要な書類のお預かり。
相続登記の申請は2件。
先順位の相続放棄が受理された案件は、次順位の相続放棄の申述書を裁判所に発送です。
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