毎月分配型の投資信託は特に複雑
相続登記の申請。
分厚い戸籍謄本一式の代わりに、事前に取得しておいた「法定相続情報証明」を添付。
通常であれば、「戸籍謄本に不足はないか」と、もう一度確認する場面なのですが、すでに法務局の証明書が手元にあるということは不備はないということなので、時間の節約になるし、気持ちの部分でも楽です。
相続登記の見積書の作成。
相続登記の基本料金はホームページにも公開していますが、相続人が何名様か、亡くなられた方の住所の証明書がつながるかどうかで、必要書類や費用も変わってきます。
投資信託の解約明細が届いたのを待って、遺産承継手続きが完了。
毎月分配型の投資信託について、私は以前から批判的な目で見ていましたが、社会の目も厳しくなってきた様子。
解約の明細書を見ても、利益が出たのか損が出たのかも分かりづらいですし、特にご高齢の方が、どこまで理解して契約されているのか、やはり疑問です。
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