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2017年9月 5日 (火)

認印の存在よりも意思の有無

20170905午前中は、生命保険の打ち合わせ。
不動産売却のご相談。

午後からは、遺産承継の手続きでご訪問。

電気、ガスの振替口座の変更に、管理組合の名義変更。
葬祭費の請求もあります。手続きしないといけないのは、不動産や預貯金といった財産関係に限らないので、代理でできない部分も含めて、全体の流れをお作りします。

管理組合の相続届の書類に、「亡くなった人の認印を押して下さい」はおかしいのですが、とりあえず印鑑が押されていれば書類が整ったように見える、日本に残る変な文化です。

◎リンク 司法書士吉田事務所 相続・名義変更相談サイト「遺産承継の手続き」

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