相続登記と相続税申告の後先
「住所の変更登記」であれば日常的に接しているものの、役所での住所異動の手続き。それも、市外への移転手続きとなると、自分自身でも経験はありません。
転出の届出を済ませると、そのまま介護保険の係と、後期高齢者医療保険の係に案内され、介護保険の係では、転出先の市でも介護認定を継続できるよう、「介護保険受給資格証明書」を発行してもらいました。
事務所に戻ってからは、完了した贈与登記の書類をご返却。相続登記の書類もご返却。
相続登記に必要な戸籍謄本。
法務局での名義変更の手続きが先であれば、原本一式が戻ってきますが、相続税の申告が先になると、税務署には戸籍謄本の原本を出されるので、「相続登記用にもう一度収集し直し…」となります。※令和5年現在、原本の提出は印鑑証明書だけで足りるようになっています。
司法書士が受任元になるケースでは、当然のように相続登記を先に済ませますが、税理士さんが受任元になられるケースでは、どうしても優先順位が違ってきます。申請期限の制限のない、「相続登記はせずに相続手続き完了~」となっている場合もあります。
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