親族間の負担付贈与(住宅ローンあり)
途中で抜け出させてもらって、23時の電車に乗車。帰宅は日付が変わりそうだったので、とりあえず電車の中で投稿です。
こんな時に思うのは、お客様から必要としてもらえているかどうか。
必要としてもらえるのであれば、少々の無理は利きます。報酬はいただくので『報酬は関係ない』ことはないですが、かといって、報酬さえもらえればいい、というわけでもありません。
さて、今日は、午前中は私用でリフォームの打ち合わせ。
昼からは、成年後見人として家族さんとの打ち合わせ。
夕方は、税理士さんとの決算の打ち合わせ。
完了してきた登記では、親族間の名義変更。売買では住宅ローンが下りず、なぜか『負担付贈与であればOK』という保証会社の見解に沿って進めた案件もあります。
税金面の手当ては必要ですが、この手法が使えるならば、『親族間の売買には住宅ローンが下りない』という常識を覆すことができるかもしれません。
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