親族と司法書士が複数で後見人になる場合【成年後見】
午後からは、成年後見の打ち合わせ。
親族の方と共に、複数で後見人になったので、就任時報告のことと今後のことも含めて。
「司法書士が財産管理の後見人。親族の方がそれ以外の後見人」になるタイプは、身近な親族の方がおられるケースでは、理想的な形だと思っています。
親族の方が単独で後見人になると、後見監督人を付けられたり、信託をしたりしないといけない場合、という前提も踏まえてですが。
今回は、申立時には別の形で申し立てていたのですが、「後見監督人or信託」という話になり、面接後に候補者を変更することの希望を、裁判所が受け入れてくれました。ここで意味を持ったのが、私が「リーガルサポートに加入している司法書士」であったこと。
夕方は、堺東の用事をまとめて。裁判所で自己破産の保管金を納めたり、相続登記のための評価証明書を取ったり。
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