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2016年9月16日 (金)

施設を最後の居場所にできない現実【成年後見】

Dsc_5027今日も後見申立の面接。

家庭裁判所堺支部の場合、後見の申立書類は当日の持参なので、前日までの事情の変化。「ご家族がされた携帯電話の解約」などを踏まえて、書類を仕上げました。

「親子だから」「夫婦だから」と、法的には権限がなくても、実際にはできてしまうこともあれば、できないこともあります。

あまりにガチガチにすると、融通の利かない社会になりますが、司法書士が過ごしている世界。司法書士が求められている意思確認の厳格さは、結構ガチガチの中にあります。

その後は、被後見人さんの施設をご訪問。

入院のため、施設を退所しなければならない現実。特に、特養やグループホームの場合は、「施設を最後の居場所」にできないかもしれないことは、結構重たい現実です。

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