契約書に不動産の表示を入れる工程
今日は、遺言書作成の打ち合わせ。
不動産の表示を印字するため、金融機関で、白紙の抵当権設定契約書のお預かりなど。
抵当権の設定契約書に、不動産の表示を印字する作業。
お客様には見えない工程ですが、手間のかかる作業でもあります。
ひと昔前は、不動産の表示が白紙のまま、署名捺印がされているのも普通でしたが、最近ではほぼありません。
金融機関側で記入してもらえない限り、司法書士が事前に白紙の契約書を預かって、不動産の表示を印字→金融機関にお届け→お客様が捺印されたものを再び司法書士がお預かり→法務局に提出、という工程を踏んでいます。
金融機関の担当者から、メールでひな形が送られてきて、物件を入れてメールで返信する方法でさせてもらえれば、数分で解決しますが、その方法を言ってもらえるケースは少なく、お客様にメリットをもたらさない部分でも、司法書士は時間を費やしています。
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