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2014年3月 7日 (金)

お子さんがおられない場合の相続【遺言書作成】

午前中は、不動産売買の立ち会い。

売買代金から、売主さんが借りていた金融機関に送金し、抵当権の抹消書類を受け取りに出向きましたが、金融機関の説明書には「店舗以外で抹消書類の受け渡しの場合、手数料は○万円」とありました。

私が抵当権抹消登記でいただく報酬は、その半分です。

午後からは、打ち合わせ1件。

お子さんがおられない相続の案件、増えている気がします。

お子さんがおられる場合の相続よりも、人間関係も複雑になりますし、書類も煩雑になります。「遺言書さえあったらこんなことにならなかったのに…」という状況に陥ることが多い場合のひとつです。

遺言書を作るのは面倒だし、費用もかかるし…。
でも、残されたご家族が困られることが事前に見えていて、対処の方法をお伝えできていれば、せめて半分くらいの方にでも、「遺言書を作っておいたほうがいい」という行動を起こしてもらえるんじゃないかと思います。

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