遺言公正証書は120歳まで保管されます【遺言書作成】
今日は、公証役場で、公正証書遺言作成手続の立ち合い。
ご夫婦が同時に遺言書を作られるケースでしたが、ご主人についての内容確認作業の際には、奥様は退席。奥様の作業の際には、入れ替わり、ご主人が退席されて手続がなされます。
ちなみに、ネット上でいろいろと書かれていますが、堺の公証役場では、遺言者が120歳になられるまで、遺言書の原本が役場で保管されるとのことです。
「今の日本の最高齢の方が…」と説明していただくのもいつも同じで、分かりやすいです。
あと、先日、売買の決済の場で、火災保険の解約のことと共に、「住宅金融支援機構の住宅ローンを全額返済した時、団信の掛金はどうなるの?」という話になっていました。
「確か返戻金はなかったと思いますけど…」と、中途半端なお答えしかできませんでしたが、住宅金融支援機構のサイトで、それで合っていたことを確認しました。
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