2023年12月 8日 (金)

FPジャーナルの「司法書士にも役立つテーマ」【相続手続き】

20231208_205246060月の中で、一番外出時間が長い一日。被後見人さんの通院付き添いです。

先月に続いて、移動中、FPジャーナルを読んでいました。12月末のAFP単位の更新まで、あと少し。

今回の「司法書士にも役立つテーマ」は、『家なき子』の話。
『家なき子』って、何となく失礼な表現な気がするので、私は依頼者の方に言えませんが、業界用語です。相続税の計算上、小規模宅地についての計算の特例が使えるかどうか、の話。

「とりあえず相続登記」の予定でご訪問したところ、お話を聞いているうち、相続税課税の可能性があることに気付き、その分け方で大丈夫ですかと、ストップをかけさせてもらった、という例もあります。

事務所内では、もう「目で見て、耳で聞いて覚えて下さい」という教育の仕方が通用しない時代なのでしょうけど、繰り返し、税理士さんと一緒にお話を聞いていると、ある程度のことは「見て覚える」ことも可能。

税理士さんの中でも、資産税を取り扱っておられる方でないと、難しい部分なので、司法書士としては、基本的な情報だけで十分です。

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2023年12月 7日 (木)

相手は人生の大先輩【成年後見】

20231207_134821344 被保佐人さんから「兄ちゃん」と呼んでもらって、自分の立ち位置、気を付けないと、と改めて。

人生の大先輩。私は半分近くしか生きていないんだから、どうやったって、追いつけない部分があります。

「今の私の気持ちが分かるのか」と問われた時に、「分からない」ということです。

学生時代。学年1つ違えば、「はい」「すいません」しか言えない世界も経験したのに、資格者として社会人に出ると、年齢もキャリアも関係なくなります。大先輩より、自分ができる人間になったような、そんな錯覚に陥る時期もありました。

独立する時は、自分のほうが、もっといい事務所にできるのではないか、と思っていた気もします。

逆に、そう思わないと、事務所を出れない面もあるのですが、自分が経験しないと分からないことが、山ほどあります。一番恐いのは「気付いていない、ということに気付けていない」「分からないことが、分かっていない」ということです。

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2023年12月 6日 (水)

「商品袋詰め間に合っておりません」の看板【事務所運営】

20231206_114113601天理インター下りてすぐ。気になっていたお店に寄ると、「商品袋詰め間に合っておりません」の看板が出ていました。

ネット上でも、人気の店として評判。平日なのに人がたくさんで、買うのは諦めて出ました。

ウチみたいな小規模な事務所になると、度々「間に合っておりません」の状態に陥りそうになります。

何とかご迷惑を掛けないようにと思ってやっていますが、「なんかガヤガヤしているな」というのが伝わると、お客様は居心地が悪くなって、去ってしまわれるかもしれません。

一方では、「人が人を呼ぶ」という部分もあるので、ひと気がなかったら、「ここは売れていないのかな」と受け止められる可能性もあります。

しかし、消費者は、意外と冷静です。

「売れているように見せている」のと、「実際に売れている」のとは違うので、この店は本当に売れているからこその看板なんだな、というのが伝わりました。

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2023年12月 5日 (火)

リーガルコネクションで『登記総覧』のオンライン検索実現

20231204_144836646「登記秘書」「リーガルライブラリー」に続いて、最後の難関。「登記総覧」も、オンラインのデーターベースサービスの契約をしました。

パッケージになっているので、望まない分もくっついてきますが、新日本法規「リーガルコネクション、司法書士実務プロフェッショナル」という商品で、月額13,750円。

月額13,750円でも、20年で330万円。。。

そうやって電卓を叩くと恐くなってもきますが、最短距離で情報を探したいというニーズを実現できるのと、狭い事務所の中、結構なスペースを占領している、登記総覧と登記研究を、隅に追いやれるかな、と。

何度も書いていますが、昔は、分厚い登記総覧の先例集をめくって、めくるたびに司法書士としての実力がついてくるんだ、という世界で育ちました。

時代は変わり、今はネットでの検索。本に書いてあることだけでは、不十分。本当に欲しい情報は、同職がブログに書いてあることであったり、ネット情報で出典を確認して、原書にあたる、という時代。それに加えて、有料で契約しているオンライン上の情報を検索、という環境が実現です。

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2023年12月 4日 (月)

司法書士が「男女のペア」という部分【事務所運営】

Panfu_20231204203601 紹介者の方から、日程調整のお電話。

「9時なら私が大丈夫ですが、10時以降なら岸野になります」とお伝えしていたところ、「10時でお願いします。いや、別に吉田先生が嫌ということと違いますよ(笑)」と、折り返しの電話。でも、それはそれで大歓迎です。

先日も、女性の依頼者の方と会ってきた岸野司法書士が、「私でよかったと言って下さいました」と帰って来たのですが、「男性だと恐い」という感覚の方がおられるのは、間違いないところ。

一方、必ずしも「女性の依頼者なら女性司法書士」が正解とは限りません。

また、男性の相談者の方が「女性希望」と言われても、お受けしないことにしています。それなら、最初から、女性司法書士が運営されている事務所さんに行かれたら済むことだから、です。

10年以上続けてきて思うことは、個人の性格による違い、というのは誰にでもありますが、性別によって埋めることができない違い、というのは間違いなくあります。ひとつの物事に対して意見を出し合うとしても、やっぱり違う。小さな組織を運営するにあたって「男女のペア」というのは、バランス的に大事なところです。

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2023年12月 3日 (日)

相続開始を知った時=被保佐人の場合【相続放棄】

20231203_163812513調べたいことがあるけど、その本は9,350円。一瞬のために買うのは無理…ということで、『リーガルライブラリー』登録しました。

前にも一度お試しで登録したことがありますが、その時は事務所にある本すらないやん、ということで、契約は見送りました。月額5,720円。続けます。

最近、『登記秘書』も契約しています。こちらは、来年1年間は月額1,650円。それ以降は月額3,300円。登記研究と登記情報が検索できるのであれば、高くないです。

今回、調べたかったことは、相続放棄の3か月の期間。未成年者と成年被後見人の場合は、本人ではなく「法定代理人が知ってから3か月(民法917条)」となっているけど、被保佐人の場合はなぜ「本人が知ってから」なのか、の論点。

新日本法規の本に「新版注釈民法(平元)に反対説がある」と書かれてましたが、同2013年版には、反対説の記述が見当たりませんでした。

もうすぐ被保佐人になる方、相続が発生したことすら、認識されてないのですが、条文の盲点です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム35 『相続放棄の期限は「死亡の日から3か月」と限らない』 

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2023年12月 2日 (土)

今年も「忘年会はゼロ」宣言

20231129_145407884-112月に入り、何となく気ぜわしい日常です。

街中では、あちこちでクリスマスムード。

忘年会は、コロナがきっかけで、なくなってよかったんじゃないかと思っていたのに、今年もメーリングリストに乗って、案内が届きます。

ただでさえ、体調を崩しやすい時期なのに、大勢で飲み食いする環境からは、一番遠い場所に居たいと思っています。去年から、毎年「事務所のスタッフの子供さんが受験生」なので、他所で風邪をもらってきて、迷惑かけてもいけない、というのもあります。

ということを、今年の1月には、私がやらかしています。

成年後見は、高齢者の方相手に、日々面会に出向くお仕事。いまだに「面会は遠慮ください」を貫かれている施設さんもある中で、後見人らが集まって飲み食いする、というのはどうなん?という目でも見ています。

風邪が流行る時期。コロナやインフルじゃなくても、あえて体調を乱すようなことはしない。仕事が中心、というのが、私の日常です。

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2023年12月 1日 (金)

司法書士なら「登記は両方やる」とは限らない環境

20231201_124153937お客様の会社に行くと、不動産登記の案件・商業登記の案件、順番に担当の方から資料が回ってきます。

こういうのは、司法書士冥利に尽きるというか、両方やっていてよかったなと思う時です。

「登記なら両方やるのが司法書士」かもしれませんが、法務局でさえ、商業登記を扱う法務局の集約化を進め、一部の法務局でしか取り扱っていない時代です。

不動産に特化する、商業に特化することができたら、司法書士の中でも狭い領域で、尖った専門家になれるのかもしれません。

私自身、平成18年に会社法に変わった頃、「もう商業はいいか」「ついていけないかも」と考えた時もありました。そんな時に、自然とやらざるを得ない環境にしてくれたのが、お客様であり、税理士さんでした。

事件数一覧を見ると、一番多かったのが平成20年の75件、平成27年の73件、平成19年の71件の順です。

登記だけに限りません。「いろいろやっているから見えることもある」とプラスに考え、通常にお受けする業務範囲を考えています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「分野別取扱い件数」

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム22 商業登記の取扱い庁が堺支局に 

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2023年11月30日 (木)

たいていのことは「事前の準備が9割」

20210327_165338502 いつも「月末が忙しい司法書士になりたくない」と書いてる私も、今日は、金融機関の設定登記3件を申請。

しかし、事前の準備が9割。
オンラインで登記申請書類のデーターを送信して、金融機関に「受付のお知らせ」をFAXし終えたのは、8時45分。月末の課題は、そこで終了です。

定款認証と、株式会社の設立登記もありました。
この件も、ただ、最短で、公証役場の定款認証の予約を取れる日が今日だった、というだけでした。

「事前の準備が9割」なのは、たいていのことがそうです。

明日の予定も、登記に必要な書類以外に、お客様にご説明するための、カラーの資料も整えました。

事前にお話しする内容が分かっているのに、現場でレポート用紙に「手書きですいません~」とやるのは格好悪いです。どうやったら、お客様に伝わりやすいかということと共に、自分に見落としが生じないか、ということも含めて、準備して行きます。

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2023年11月29日 (水)

郵便受けがレターパックが入るサイズかどうか

20231129_165101155事務所を建てる時、結構悩んだのが、郵便受けのサイズです。

・レターパックライトが入るサイズであること
・かつ、手を突っ込もうとしても、中身が取れないこと

家庭用の郵便受けだと、お客様宛に送ったレターパックライトが、意外と「不在持ち戻り」になってしまうことがあって、「急ぎだからレターパック使ったのに…」と、後悔したりします。

便利なレターパックですが、「ライトでも持ち戻りになる可能性がある」という意味で、万能ではありません。

今、以前に使っていたビルの郵便受けを見ると、完全にアウトです。

定型外のサイズがはみ出すサイズなので、配達された郵便物が抜かれても分かりません。大事な個人情報を扱う仕事なのに、「郵便受けから抜かれる可能性がある」環境(もっとも、事務所にいる時間帯は、普通郵便でも事務所に持ち込んで配達してくれていました)というのは、甘かった。

今からすると、「費用負担するので、全体の郵便受けを付け直して欲しい」と、家主さんにお願いしてもいいくらい、でした。

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