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法定相続情報証明。
相続関係図に法務局が認証文を付けてくれる書類。その後、1枚物の証明書を各所に提出することで、戸籍の束を添付することを省ける制度です。
必要に応じてお客様にも勧めていますが、事務所の中でも、最大限に活用しています。
特に、別途の作成費用をいただかない遺産承継業務であるとか、後見業務がらみでの相続手続きであるとか、そういう場合はたいてい作成しています。司法書士自身が便利だと分かっているから、お客様にも勧める。これが本来あるべき姿。
一方、自分では要らないと思いつつ、売り上げや成績のために売る。これは、お客様を裏切る行為です。
2021年2月20日 (土) 午前 10時41分 司法書士の日常(令和3年) | 固定リンク