後見と再生・破産に共通する部分と相違点
この2日間で、かなりの事務仕事が進みました。
後見業務のリーガルサポートへの報告書(通帳・収支実績・収支予定)を見て、個人再生の申立て書類の作成(通帳・家計収支表)をして、新規の後見申立書類(通帳・収支予定表)を見ていると、手元にある書類や見ている時の思考が似ています。
違うのは、通帳や現金の管理権限が司法書士にあるかどうか。
自己破産や個人再生の場合、残念ながら司法書士に管理権限がありません。
依頼者の方が日常の生活を送られ、事後的に通帳を拝見したり、家計表を拝見したり、ということになるのですが、「残念ながら」というのは、お金の使い方が良くない方に向かわれて、手続きに着手した後も「裁判所に問題視される状況に陥られる」例が多々あることです。
基本的な傾向として「手元にあるお金は、あるだけ使ってしまわれる」というのは、多くの方に見られます。「使い道の優先順位が違う」と感じることも多いです。
仮に「通帳を預けて下さい+支払いはこちらで管理します+日々の生活費は手渡しでお渡しします」ということが可能であれば、もっと多くの方のお手伝いができる気がするのですが、司法書士は裁判所に提出する書類の作成者。そういう立ち位置ではありません。
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