「自分で登記はできますか」と聞かれた場合
7月もあっという間に最終日。
「今月さえ乗り切れば…」と言っていた6月末から、その波が途切れないまま、1か月が経っています。
役員の変更登記を申請。
収入印紙は、お客様が『本人申請』をされて、申請を取り下げられた後の印紙。法務局の「再使用証明」がされたものを使っています。
10年ごとの役員の重任登記を飛ばして、役員欄に他の登記を申請された場合、法務局が「補正」で止めてくれる、とは知りませんでした。
相続登記も含め、今は「一度はご自分でチャレンジされた」登記のご依頼が複数あります。
金融機関の融資が絡むような登記は別ですが、「自分で登記はできますか」と聞かれたら、「できると思いますよ」と私はお答えします。
遺産分割協議書や登記申請書の体裁は、ひな形を見て真似してもらえれば、整えることは可能です。行政書士さんが登記をやってしまうのは、そういうことです。でも、弁護士さんは、代理して登記を行える権限があるのに、ご自分で申請されずに、司法書士に登記を頼んで下さいます。
司法書士の専門分野。「やればやるほど難しい」ことを知れるのが登記の世界です。
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