沖縄でも北海道でも変わりません
今日は、相続の打ち合わせ。ご事情があって1年保留中だった事案、再開となります。こういう時のために、過去の経過はメモは残しておかないと、記憶に頼るのはNGです。
午後からは、新規のご相談。相続放棄の申立書類作成に着手。
堺の法務局まで、登記完了書類の回収に。「暑い」と言ってられるのもあとわずか…と思い、自転車で出掛けました。
オンラインシステムによる完了通知で、事務所のパソコンでは登記が終わっていることを確認できているのに、法務局内では、受付の返却窓口に回ってきていない現象は、よくあります。物理的な距離よりも、クリックひとつでつながるほうが近い時代。よく相続登記のご相談で言うことですが、「不動産の場所が沖縄でも北海道でも、登記の費用は変わりません」です。
| 固定リンク
「司法書士の日常」カテゴリの記事
•「見守り契約」で引き出しを試されます(2019.12.12)•「くれくれ」営業はしないと決める(2019.12.11)
•生活保護申請のタイミング(2019.12.10)
•司法書士への「生前相談」も有効(2019.12.09)
•たかが掃除されど掃除(2019.12.08)