共有はできるだけ避けたほうがいい
一般論になりますが、相続とか贈与の場合、「不動産の共有はできるだけ避けた方がいい」。そんなお話もさせてもらいました。
親子・夫婦・兄弟・いとこなど、共有の形態にもいろいろありますが、いずれ相続が発生していくと、枝分かれしていきます。夫婦でも、お子さんがいらっしゃればいいですが、お子さんがおられない場合は、相続人が「配偶者+兄弟姉妹」になる場面が出てきます。兄弟の場合は、「甥姪」「叔父叔母」との相続になります。
親子・兄弟でも上手く分割できないことがあるのに、関係が遠くなれば、その分、相続で大変なことになる可能性がある。あくまでも可能性でしかないですが、私はそんな感じで、不動産の共有のことを考えています。
完了した相続登記の書類のご返却。遺産分割協議には、弁護士さんに代理で入ってもらっていました。
相続放棄の申立書類を裁判所に提出。最近の大阪管轄の傾向で、兄弟姉妹の相続放棄であっても、また、亡くなられてから3か月が経過していても、事前の照会書なしで受理されている傾向がありますが、全てがそうなのかは分かりません。
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