消滅時効援用の結果と目的
今日は、事務所で登記の打ち合わせ。
新規のご依頼は、消滅時効の援用。
昨年1年間にご依頼を受けた事件数を集計すると、債務整理の半数以上が時効援用でした。比較的、遠方から来ていただけるのも特徴です。
事務所のパンフを作った時には、想定できなかった状況になっています。
もっと専門的な情報をご提供できればいいのですが、「時効援用」という手段を用いて債務の整理をしたい、というご依頼ではなく、「信用情報をきれいにしたい」がために時効援用をしたい、というご依頼になると、話が違ってくるので、
特にCICについては、「信用情報がきれいになる」という部分での責任は負えない、「信用情報をきれいにすることを業務の目的にできない」というのが、立場上難しいところです。
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