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今日は、火災保険の契約。
火災保険は、一昔前は35年の長期の契約が可能でしたが、今は、最長で10年になっています。
「地震保険は、火災保険とセットでないと契約できない」というのは、基本的な部分ですが、「事務所は、地震保険に加入できない」というのは、私自身が契約しようとして知ったことでした。
続いて、書類の受け取りに、住宅展示場まで。 こちらは、司法書士業務です。
午後からは、被後見人さんの葬祭費の申請。
葬祭費は、葬儀の主宰者になった人に支給されるもの。 相続財産とは関係がないし、「親族でないといけない」という決まりはないので、領収書の宛先が「後見人」となっていれば、後見人に支払われます。
2019年1月 8日 (火) 午後 09時26分 司法書士の日常 | 固定リンク