被保佐人さんの市府民税の申告
今日は、不動産売買の意思確認にご訪問。
金融機関で、被後見人さん口座の住所変更。
「届出を出すだけ」なのに「ご相談カウンター」扱いで、待ち時間30分となると、いろいろと観察できます。
案内係の人、「投資信託の残高確認」が用件で来られた人に対する対応が、他のお客さんよりも丁寧に感じたのは、気のせいでしょうか。
「おむつ券」の支給を受けるために、被保佐人さんの市府民税の申告。
「後見開始の審判を受けている人は、特別障害者控除を使える」という国税庁の通達は、広く知られたところですが、保佐の場合はどうなのか。
「保佐開始の審判を受けていることだけをもって、特別障害者控除の対象になるとはいえない」といった見解は、どこでも同じなのかは分かりませんが、結論が微妙な話は、なかなか表には出てこないものです。
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