抵当権抹消と買戻特約抹消
すでに期間が満了している、「買戻し特約」の登記も残っていたので、この機会に手続きされることをお勧めしました。
例えば、「相続登記はされているけど、抵当権の抹消がされていない」といったケース、最近、ちょこちょことあります。
それぞれ事情があったのでしょうけど、後から見たら、司法書士が関与していたのに、なぜ案内しなかったのかな?と受け止めます。本来のご依頼の趣旨ではない以上、「余計なお世話」になるかもしれませんが、後々のリスクを承知しているのは司法書士なので、「この機会に」とご案内するようにしています。
「8月末」期限のリーガルサポートへの報告。
リーガルサポートから、「当法人が定める統一した収支項目を使用し、執務を行なっていただくように」というメールが来ていたので、項目を見直した上で送信しました。
ある程度、自分の事務所のルールが出来上がっているので、後でルールや書式が変わると大変な部分もありますが、適応していくしかないです。
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