役員の改選期に遅れた時の「過料」
真夏のような日の強さですが、風はまだ涼しい。さわやかな気候です。
外を眺めながら仕事をしたくて窓の面を増やした結果、天気が良いと、気持ちよく仕事をすることができます。
さて、今日は相続手続き。
遺産承継業務の中で、預貯金の相続と、税理士さんに引き継ぐ書類のお預かり。
被保佐人さんの定期訪問。
関係者で情報共有するための「連絡ノート」はありますが、ヘルパーさんが居られる時間に電話をして、お伺いします。
昨年、改選期に遅れて役員変更登記をされた会社さんから、「過料」の通知が来たとのご連絡。
会社法にある「2週間以内に登記」という規定、普段は厳格に考えていませんが、「会社法違反」という事件名を見ると、いけないことをした感じを強く受けます。
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